2023年11月20日 (月)

介護休業の情報提供、企業に義務付け 離職防ぐため 厚労省方針

「親の介護」と聞くと、子である自分で何もかもしないといけないと思い込んでいる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、何もかも子である自分がしようとすると、疲弊してしまって「介護疲れ」につながってしまい、仕事をしていればなおさらです。

下記記事にもあるように、介護離職を防ぐためには、「介護休業」に関する

「介護休業」と聞くと、自ら介護をするために休業すると考えがちですが、下記リンクの厚労省のサイトにもあるように、介護休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えることがむしろ大切になります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html


【介護休業の情報提供、企業に義務付け 離職防ぐため 厚労省方針】
https://mainichi.jp/articles/20231120/k00/00m/020/221000c

 厚生労働省は20日の労働政策審議会の分科会で、労働者が40歳になった時に、介護休業などの両立支援制度の情報提供を企業に義務付ける方針を示した。介護の必要性を申し出た労働者への個別周知と意向確認も求める。年間10万人を超える介護離職を防ぐためで、育児・介護休業法の改正案を来年の通常国会に提出する。

 総務省の2022年の調査では、働きながら介護をする「ビジネスケアラー」は365万人。一方で、介護休業などの制度を利用するのは11・6%にとどまり、制度の周知が課題だった。

このため、介護休業など仕事と介護の両立支援制度の周知について企業に義務付ける対象を拡大した。介護が始まる前の早期の情報提供を重視し、介護保険料の徴収が始まる40歳のタイミングで一律に情報提供するよう求める。働きながら介護しやすいようテレワークの導入を努力義務とする方針だ。

 介護休業は親やきょうだい、配偶者などの家族を介護する労働者が対象。休業の日数は家族1人につき最大93日で3回まで分割取得できる。雇用保険に加入していれば休業中に賃金の67%相当の給付金が支給される。【奥山はるな】

(2023.11.20 18:32 毎日jp)

 

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2023年11月11日 (土)

介護の日

5年前のこのブログでも紹介しましたが、本日は「介護の日」です。
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2018/11/post-4aa7.html

経済産業省の試算によると、仕事をしながら親などの介護をする人が2030年には318万人となり、労働生産性の低下などによる経済損失が9月兆円を超えるとのことです。

そこで、経済産業省では、今月6日から「企業経営と介護両立支援に関する検討会」を開催し、従業員への介護発生による企業経営上の影響等について議論・整理を行い、企業における両立支援に向けた取組のガイドラインとしてとりまとめることを目指していくようです。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo_page.html

今後の検討の推移も見守っていきたいところです。

介護の問題は長期化することが想定されますので、誰にも相談せずに介護をしようとすると、介護する側もされる側も疲弊することになってしまいます。

介護の問題が発生してどこに相談したらいいかわからない場合は、地域包括支援センターに相談してみるといいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html

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2023年10月30日 (月)

マイナポイント事務局をかたる“詐欺メール”にご注意!-メールが届いたら詐欺を疑い、URLにはアクセスしないで-

今月27日の国民生活センターの発表情報によると、「マイナポイント事務局をかたる“詐欺メール”」に関する相談が増加しているようです。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231027_2.html

私のところにマイナポイント事務局をかたるメールは来たことがありませんが、その代わりに、最近は毎日のようにETCやAmazonの解約予告メールが来ています。

この手のメールは、URLにアクセスさせることにより、クレジットカードなどの個人情報を取得することにより詐欺的行為をすることが目的なので、とにかくURLにアクセスしないようにご注意ください。

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2023年10月 1日 (日)

開業15周年

今日で事務所を開業してちょうど15年です。

毎年、開業した10月1日には、いろいろと振り返ることにしています。

15年前に開業した時のイメージと今の姿とは一致しているわけではありませんが、今まで、いろいろな方の相談に乗ったり、いろいろな仕事をさせていただいたことにより、充実した15年を過ごすことができたとは思っています。

そして、支えてくださった皆様に感謝申し上げます。

以前にも申し上げましたが、司法書士の仕事を通じて痛感したのは、「普通でいられること、何事もなく生活できること」がいかに幸せであるかということです。

われわれ司法書士を頼らなければいけないときというのは、常にとは言いませんが、「普通でいられること、何事もなく生活できること」とは真逆の状況であることが多いです。

当事務所のHPにも書いていますが、「悩んでいないで、まずはご相談ください。」

私を頼っていただいた方には、「普通でいられること、何事もなく生活できること」にできるだけ近づけるよう、サポートしていきたいと思っています。

このスタンスは、今後も変わらないと思います。

これからも宜しくお願いいたします。


事務所のHPはこちらです。
【藤谷司法書士事務所】大阪市淀川区(新大阪・西中島南方)

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2023年8月 3日 (木)

司法書士の日

本日8月3日は「司法書士の日」です。

昨年は、司法書士制度150周年で、今年はさらなる一歩を踏み出したことになります。

来年には相続登記の義務化など、司法書士が皆様に貢献できる場面は増えると思いますので、これからも、皆様にとって、身近な存在となれるよう、精進してまいります。

事務所のHP
【藤谷司法書士事務所】大阪市淀川区(新大阪・西中島南方)

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2023年7月11日 (火)

道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討

今までは越境された竹木の枝を越境された側で切除することはできませんでしたが、今年の4月1日に改正民法が施行され、一定の要件で越境された側で切除することはできる(民法233条3項)ようになりました。

そして、本日、交野市において、道路にはみ出した枝木における全国初の剪定措置に踏み切りました。


【民法抜粋】

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


【道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討】
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_20679.html


私有地から道路にせり出した木の枝をめぐって、交野市は所有者の同意なしに枝を切る異例の措置に乗り出しました。

交野市の市道の一部をおおっているのは、住宅からせり出した木の茂みです。

市によりますと、道路の安全確保のため土地の所有者に適切な管理を2年以上前から促してきたものの、応じてもらえなかったといいます。

越境した枝は民法の改正で今年4月、一定条件のもとで切除できるようになり、11日朝、これを根拠に市職員らが枝を切り落としました。

「付近の住人の通行にかなり支障が出ていました。市の方で伐採するに至りました」(山本景・交野市長)

市長はこの措置をとるのは「全国初」だと説明していて、費用は土地の所有者に請求することを検討しています

(2023.7.11 12:12 ABCニュース)

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2023年4月27日 (木)

相続土地国庫帰属制度

本日から、「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。

「相続土地国庫貴族制度」とは、続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズにこたえるために、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

なお、この手続における申請は、代理人による申請(法定代理人は除く)は認められていませんが、司法書士は、業務として申請書の作成をすることはできます。
(参照)日本司法書士連合会のHPから
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/souzokukokko/

ただ、今年に入って私もこの制度に関する相談を何件か受けましたが、この制度を使える要件に該当した事例はありませんでしたので、制度として定着させるためには要件の緩和は必要なのかとは感じています。

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2023年1月 4日 (水)

仕事始め

本日は、今年の仕事始めでした。

今年は、昨年末にいただいた会社の設立登記の申請で、スタートを切りました。

今年も皆様のお役に立てるよう頑張りますので、宜しくお願い申し上げます。

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2022年12月28日 (水)

仕事納め

今日が今年の仕事納めで、無事に事務所の大掃除も済ませました。

今年もコロナの1年となってしまい、行動制限のない年末年始を迎えたものの、再び感染が拡大している状況です。

昨年も同じことを言いましたが、来年こそは少しずつでも見通しが明るくなってほしいものです。

なお、今年は身内に不幸があったため、年末年始の挨拶は失礼させていただきます。

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2022年12月27日 (火)

「下さい」と「ください」

日常生活ではあまり意識されないでしょうし、TVの字幕も含め実際には混在して使用されていますが、少なくとも国や公共団体が法令や公用の文書などに用いる文章(公用文)においては、「下さい」と「ください」は使い分けがあります。

動詞の場合は「下さい」と漢字を使用し、補助動詞の場合は「ください」とひらがなを使用します。

平たく言うと、“give”の意味で使うときは「下さい」、“please”の意味で使うときは「ください」と使い分けます。

知っておいて、損はないと思います。

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