債権法、初の全面改正へ
本日の朝日新聞の一面記事によると、法務省は9月、民法の債権に関する規定(債権法)の改正を法制審議会に諮問する方針を固めました。
http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908220265.html
現在、民法で規定されている契約の種類(明治29年に制定)として、売買、賃貸借など13種類あります。
しかし、エステでの施術や語学学校の受講といったサービスを受ける契約など、民法上、規定のない契約形式も増えてきました。
そして、民法では対応しきれないトラブルについては、判例、つまり訴訟における裁判所の判断の積み重ねたものをルール代わりにしてきました。
そこで、現代の消費者や企業の活動に見合ったものにさせるために、民法の多くの規定の見直し作業に入るようです。
法律家にとって民法の学習は基本であり、その基本の法律について大幅な改正となれば、かなり頭の切り換えが必要となってきます。
今後も、この改正に向けての動きには、注目して行きます。
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コメント
この記事は読みました。
内容次第では確かにモノの考え方ががらりとかわりますね。
投稿: ドラフト | 2009年8月24日 (月) 08時25分
ドラフトさん、コメントありがとうございます。
最終的にどのような内容になるかはわかりませんが、できるだけ多くの状況に対応でき、トラブルを素早く解決できる形での改正を期待します。
投稿: 藤谷雅人 | 2009年8月24日 (月) 11時38分