内容証明が届かない場合の到達の効力
内容証明を送ったが「ご不在のため持ち帰り、保管期間が切れたため返送」された場合の到達の効力はどうなるのでしょうか。
この問題につき、遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された事例において、平成10年6月11日の最高裁の判例があるので紹介します。
この判例の結論を簡単に言うと、内容証明郵便が遺留分減殺の意思表示(少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れである)だろうと受取人の方で推測がつく状況であれば、到達の効力が認められます。
判例の全文や要旨はこちらをご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52615&hanreiKbn=01
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