相続放棄と生命保険
先日、「相続放棄をしても、生命保険だけは受け取れるのか。」という質問を受けました。
受取人が誰かということで、結論は異なりますので、ここでまとめさせていただきます。
① 受取人が被相続人の場合(実際にあまりないとは思いますが)
被相続人の相続財産となるため、相続放棄した場合には受け取れません。
② 受取人が特定の相続人の場合
保険金請求権が相続人にあり、被相続人の財産ではなく、相続人の固有財産とみなされます。
そのため、相続放棄をしても保険金は受け取れますし、そこから債務を支払う義務もありません。
③ 特定の受取人を指定せず、受取人が単に相続人とだけなっている場合
相続人の中に相続放棄をした人がいても影響はなく、保険金は受け取れます。
また、保険金を受け取るからと言って、相続放棄ができなくなるということもありません。
<補足>相続放棄をした場合の税金
生命保険金は、相続財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として、相続税の対象となります。
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、相続放棄をした人については、この非課税枠を利用することはできません。
事務所のHPです。よろしければご覧下さい。
【藤谷司法書士事務所】大阪市淀川区(新大阪・西中島南方)
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