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2011年1月 8日 (土)

死亡退職金と相続

ちょうど1ヶ月前のブログで、相続放棄と生命保険について触れましたが、似たようなことは「死亡退職金」についてもいえます。

つまり、退職金の受給権者が法律等で定められている場合には、受取人は相続人としてではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るもの、と解されています。

①公務員の場合
 国家公務員の退職手当については、国家公務員退職手当法2条により死亡した場合の受給権者を「遺族」としていることから、公務員の退職金は相続財産ではありません。 
 地方公務員のの退職手当については、条例で定められており、国家公務員に準じる場合が多いです。

②民間企業の場合
 民間企業の退職金については、就業規則などにより受給権者が決まっているのが一般的なので、相続財産ではありません。
 但し、退職金についての定めがない場合には、審判で争われることもあり、審判例では相続財産とするケースが多いようです。 

<補足>相続税法上は、死亡退職金も、生命保険金と同様に「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。

事務所のHPです。よろしければご覧下さい。
【藤谷司法書士事務所】大阪市淀川区(新大阪・西中島南方)

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