金貨金融:実質的な融資と認定 札幌簡裁が業者の請求棄却
ここで取り挙げられている「金貨金融」や、以前にこのブログでも取り挙げた「現金化商法」のように、直接お金を融資するという形態を採らずに、結果的に利息制限法の上限(年20%)を大きく上回る金利を取るといった、一種の「ヤミ金」的手口を目にする機会が増えているような気がします。
昨日、札幌簡裁で「金貨金融」について司法判断がなされましたが、これを機に、この手の商法がなくなる方向に行ってほしいものです。
【金貨金融:実質的な融資と認定 札幌簡裁が業者の請求棄却】
http://mainichi.jp/select/today/news/20110115k0000m040063000c.html
後払いで顧客に金貨を渡し、換金させた後に代金を請求する「金貨金融」が適法かどうか争われた訴訟で、札幌簡裁(脇山靖幸裁判官)は14日、契約は金貨の売買ではなく実質的な融資だと認定した。そのうえで「暴利の融資で公序良俗に反する」として、顧客に代金支払いを求めた業者側の請求を棄却する判決を言い渡した。顧客側を支援する札幌青年司法書士会によると、契約を無効とした司法判断は全国初という。
訴えていたのは、札幌市内の金貨販売業者で「男性顧客が金貨の代金を払わないのは契約違反だ」と主張していた。
判決によると、自己破産しヤミ金業者を利用していた男性は昨年5月、返済に困って「当日即現金化」などと広告を出していた業者を訪ねた。10日後に代金を返還する約束で6万5600円の金貨を購入。すぐに換金して、4万2400円の現金を得た。
判決はこの契約について「正常な手段では融資を受けることが困難な人を誘い込み、金貨の換金名目で融資をした」と指摘。換金できた額と、その約1・5倍に当たる代金の差額2万3200円は利息に当たると認定し、金利が利息制限法の上限(年20%)を大きく上回る年約2000%になると結論付けた。
札幌青年司法書士会によると「換金ヤミ金」とも呼ばれる金貨金融は北海道内を中心に全国に広がっており、札幌市内では11社の業者が確認されているという。同会には09年11月以降で約40件の相談が寄せられており、「判決を全国的な被害の広がりを食い止める足がかりにしたい」と話している。
(2011.1.14 21:43 毎日.jp)
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