成年被後見人13万人に選挙権、改正公選法成立
7月の参院選までもう2ヶ月を切った状態で、成年被後見人に選挙権が認められるように改正されました。
成年後見人をしている立場としては、成年被後見人の選挙権行使においてどのように対応すべきかが課題となります。
【成年被後見人13万人に選挙権、改正公選法成立】
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/news/20130527-OYT1T01140.htm
成年後見人が付いた人に選挙権を認める改正公職選挙法は27日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。夏の参院選から成年後見人が付いた全国の約13万6400人に投票の道が開かれることになった。
改正法は、成年後見人が付いた人は選挙権を失うとした公選法11条の規定を削除し、成年被後見人に一律に選挙権を認めた。一方、不正投票防止のため、文字が書けない人に代わって候補者名を記入できる補助者を、投票所にいる市区町村職員らに限定することを義務づけた。また、病院などで行われる不在者投票の際には、市区町村選管が選定した立会人を付けることなど、公正確保のための努力規定も盛り込んだ。
憲法改正のための国民投票についても同様に投票権を認めるため、国民投票法の規定を見直すことも明記された。
成年被後見人の選挙権を巡っては、東京地裁が3月、公選法11条の規定を「違憲・無効」とする判決を出し、各党が規定の見直しを進めていた。
(2013.5.27 22:41 YOMIURI ONLINE)
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本記事に関連して、29日(水)毎日新聞(大阪版)の夕刊の記事もご覧下さい。
http://mainichi.jp/area/news/20130529ddf001010007000c.html
投稿: 藤谷雅人 | 2013年5月30日 (木) 00時05分