自筆証書遺言の方式緩和
平成31年1月13日から、自筆証書遺言の方式を緩和する方策の民法改正が施行されます。
全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよくなります。
ただし、財産目録の各頁に署名押印することを要します。
法務省のHPに掲載されている、本件に関するPDFもリンクしておきます。
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「遺言」のページ
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