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2020年7月10日 (金)

法務局における自筆証書遺言書保管制度

平成31年1月13日から、自筆証書遺言の方式を緩和する方策の民法改正が施行されています。
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2018/12/post-d2a3.html

ところが、自筆証書遺言に係る遺言書は、自宅で保管されていることが多いことから、遺言書の紛失や隠匿といったリスクが生じやすく、それにより相続トラブルが発生することもあり、問題視されていました。

そこで、これらの問題を解消させるために、本日から、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まります。

「法務局における自筆証書遺言書保管制度」に関する法務省のサイトは、下記リンクになります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

簡単にポイントを列挙させていただきますと、

① 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、この保管制度を利用した自筆証書遺言においては検認は不要です。

② 申請手続きは、遺言者の住所地、本籍所在地、又は所有する不動産の所在地管轄内の遺言保管所となる法務局に、事前に予約をした上で出頭し、遺言書と申請書を提出して行います。法務局は申請のあった遺言書を電子ファイルにより管理するので、全国の法務局からアクセスすることができることになります。

③ 遺言者は、保管した遺言書を閲覧することができ、いつでも保管した遺言書を撤回することもできます。

④ 遺言者が亡くなった後、相続人等はこの電子ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付等を法務局に請求することができます(遺言者が生存中はできません。)。なお、相続人等がこのような請求を行った場合、法務局から他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知が行くことになります。

ポイントは以上ですが、あくまで、遺言の内容自体は審査対象とはなりませんので、どのような遺言を書かれるかについては、当職を含め、専門家に相談されることをお勧めいたします。


こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「遺言」のページ

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