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2022年12月

2022年12月28日 (水)

仕事納め

今日が今年の仕事納めで、無事に事務所の大掃除も済ませました。

今年もコロナの1年となってしまい、行動制限のない年末年始を迎えたものの、再び感染が拡大している状況です。

昨年も同じことを言いましたが、来年こそは少しずつでも見通しが明るくなってほしいものです。

なお、今年は身内に不幸があったため、年末年始の挨拶は失礼させていただきます。

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2022年12月27日 (火)

「下さい」と「ください」

日常生活ではあまり意識されないでしょうし、TVの字幕も含め実際には混在して使用されていますが、少なくとも国や公共団体が法令や公用の文書などに用いる文章(公用文)においては、「下さい」と「ください」は使い分けがあります。

動詞の場合は「下さい」と漢字を使用し、補助動詞の場合は「ください」とひらがなを使用します。

平たく言うと、“give”の意味で使うときは「下さい」、“please”の意味で使うときは「ください」と使い分けます。

知っておいて、損はないと思います。

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2022年12月 3日 (土)

障害者週間

12月3日から12月9日までの一週間は「障害者週間」であり、そのことはちょうど一年前のこのブログでも紹介したところです。
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2021/12/post-bf8f1f.html

私の業務で言えば、「成年後見」の業務が高齢者・障害者の権利擁護に寄与していると言えます。

「障害者週間」は、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としていますので、これを機に障害者の福祉について関心を持っていただければ幸いです。

こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「法定後見」のページ
【藤谷司法書士事務所】の「任意後見」のページ

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2022年12月 1日 (木)

海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!-

先月24日の国民生活センターの発表情報によると、「海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル」が増加しているようです。
「海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル」にいては、今年の7月にも国民生活センターで注意喚起したようですが、さらに増加しているようです。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221124_1.html

上記リンクでもアドバイスしている通り、
① 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
② 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
③ 一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。

ちなみに、③については、特定商取引法59条、同法59条の2に規定されています。

【参考】特定商取引法
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。

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