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2023年4月27日 (木)

相続土地国庫帰属制度

本日から、「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。

「相続土地国庫貴族制度」とは、続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズにこたえるために、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

なお、この手続における申請は、代理人による申請(法定代理人は除く)は認められていませんが、司法書士は、業務として申請書の作成をすることはできます。
(参照)日本司法書士連合会のHPから
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/souzokukokko/

ただ、今年に入って私もこの制度に関する相談を何件か受けましたが、この制度を使える要件に該当した事例はありませんでしたので、制度として定着させるためには要件の緩和は必要なのかとは感じています。

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