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2023年7月

2023年7月11日 (火)

道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討

今までは越境された竹木の枝を越境された側で切除することはできませんでしたが、今年の4月1日に改正民法が施行され、一定の要件で越境された側で切除することはできる(民法233条3項)ようになりました。

そして、本日、交野市において、道路にはみ出した枝木における全国初の剪定措置に踏み切りました。


【民法抜粋】

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


【道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討】
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_20679.html


私有地から道路にせり出した木の枝をめぐって、交野市は所有者の同意なしに枝を切る異例の措置に乗り出しました。

交野市の市道の一部をおおっているのは、住宅からせり出した木の茂みです。

市によりますと、道路の安全確保のため土地の所有者に適切な管理を2年以上前から促してきたものの、応じてもらえなかったといいます。

越境した枝は民法の改正で今年4月、一定条件のもとで切除できるようになり、11日朝、これを根拠に市職員らが枝を切り落としました。

「付近の住人の通行にかなり支障が出ていました。市の方で伐採するに至りました」(山本景・交野市長)

市長はこの措置をとるのは「全国初」だと説明していて、費用は土地の所有者に請求することを検討しています

(2023.7.11 12:12 ABCニュース)

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