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2023年11月

2023年11月20日 (月)

介護休業の情報提供、企業に義務付け 離職防ぐため 厚労省方針

「親の介護」と聞くと、子である自分で何もかもしないといけないと思い込んでいる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、何もかも子である自分がしようとすると、疲弊してしまって「介護疲れ」につながってしまい、仕事をしていればなおさらです。

下記記事にもあるように、介護離職を防ぐためには、「介護休業」に関する

「介護休業」と聞くと、自ら介護をするために休業すると考えがちですが、下記リンクの厚労省のサイトにもあるように、介護休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えることがむしろ大切になります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html


【介護休業の情報提供、企業に義務付け 離職防ぐため 厚労省方針】
https://mainichi.jp/articles/20231120/k00/00m/020/221000c

 厚生労働省は20日の労働政策審議会の分科会で、労働者が40歳になった時に、介護休業などの両立支援制度の情報提供を企業に義務付ける方針を示した。介護の必要性を申し出た労働者への個別周知と意向確認も求める。年間10万人を超える介護離職を防ぐためで、育児・介護休業法の改正案を来年の通常国会に提出する。

 総務省の2022年の調査では、働きながら介護をする「ビジネスケアラー」は365万人。一方で、介護休業などの制度を利用するのは11・6%にとどまり、制度の周知が課題だった。

このため、介護休業など仕事と介護の両立支援制度の周知について企業に義務付ける対象を拡大した。介護が始まる前の早期の情報提供を重視し、介護保険料の徴収が始まる40歳のタイミングで一律に情報提供するよう求める。働きながら介護しやすいようテレワークの導入を努力義務とする方針だ。

 介護休業は親やきょうだい、配偶者などの家族を介護する労働者が対象。休業の日数は家族1人につき最大93日で3回まで分割取得できる。雇用保険に加入していれば休業中に賃金の67%相当の給付金が支給される。【奥山はるな】

(2023.11.20 18:32 毎日jp)

 

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2023年11月11日 (土)

介護の日

5年前のこのブログでも紹介しましたが、本日は「介護の日」です。
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2018/11/post-4aa7.html

経済産業省の試算によると、仕事をしながら親などの介護をする人が2030年には318万人となり、労働生産性の低下などによる経済損失が9月兆円を超えるとのことです。

そこで、経済産業省では、今月6日から「企業経営と介護両立支援に関する検討会」を開催し、従業員への介護発生による企業経営上の影響等について議論・整理を行い、企業における両立支援に向けた取組のガイドラインとしてとりまとめることを目指していくようです。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo_page.html

今後の検討の推移も見守っていきたいところです。

介護の問題は長期化することが想定されますので、誰にも相談せずに介護をしようとすると、介護する側もされる側も疲弊することになってしまいます。

介護の問題が発生してどこに相談したらいいかわからない場合は、地域包括支援センターに相談してみるといいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html

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