介護休業の情報提供、企業に義務付け 離職防ぐため 厚労省方針
「親の介護」と聞くと、子である自分で何もかもしないといけないと思い込んでいる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、何もかも子である自分がしようとすると、疲弊してしまって「介護疲れ」につながってしまい、仕事をしていればなおさらです。
下記記事にもあるように、介護離職を防ぐためには、「介護休業」に関する
「介護休業」と聞くと、自ら介護をするために休業すると考えがちですが、下記リンクの厚労省のサイトにもあるように、介護休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えることがむしろ大切になります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
【介護休業の情報提供、企業に義務付け 離職防ぐため 厚労省方針】
https://mainichi.jp/articles/20231120/k00/00m/020/221000c
厚生労働省は20日の労働政策審議会の分科会で、労働者が40歳になった時に、介護休業などの両立支援制度の情報提供を企業に義務付ける方針を示した。介護の必要性を申し出た労働者への個別周知と意向確認も求める。年間10万人を超える介護離職を防ぐためで、育児・介護休業法の改正案を来年の通常国会に提出する。
総務省の2022年の調査では、働きながら介護をする「ビジネスケアラー」は365万人。一方で、介護休業などの制度を利用するのは11・6%にとどまり、制度の周知が課題だった。
このため、介護休業など仕事と介護の両立支援制度の周知について企業に義務付ける対象を拡大した。介護が始まる前の早期の情報提供を重視し、介護保険料の徴収が始まる40歳のタイミングで一律に情報提供するよう求める。働きながら介護しやすいようテレワークの導入を努力義務とする方針だ。
介護休業は親やきょうだい、配偶者などの家族を介護する労働者が対象。休業の日数は家族1人につき最大93日で3回まで分割取得できる。雇用保険に加入していれば休業中に賃金の67%相当の給付金が支給される。【奥山はるな】
(2023.11.20 18:32 毎日jp)
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