仕事納め
今日が今年の仕事納めで、無事に事務所の大掃除も済ませました。
今年は、10月に無事15周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様方のご支援があったからこそです。
この3年ほどは、コロナに振り回されましたが、今年の5月にコロナが2類から5類に引き下げられたことによりコロナ前の日常が戻りつつあります。
これからも、何気ない日常が保てるようサポートしていきますので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、皆様、よいお年をお迎えください。
今日が今年の仕事納めで、無事に事務所の大掃除も済ませました。
今年は、10月に無事15周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様方のご支援があったからこそです。
この3年ほどは、コロナに振り回されましたが、今年の5月にコロナが2類から5類に引き下げられたことによりコロナ前の日常が戻りつつあります。
これからも、何気ない日常が保てるようサポートしていきますので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、皆様、よいお年をお迎えください。
法律や定款などの改正の際の新旧対照表で「削る」とか「削除」とか見かけることがありますが、この両者には違いがあります。
「削る」は、その文書の構造をなくしてしまう改正で、条項そのものをなくす場合に用います。つまり、後ろの条項の番号が繰り上がります。
「削除」は、本文はなくなるが、条項そのものは残す場合に用います。つまり、後ろの条項の番号が繰り上がらりません。
「削除」が使われている条文でよく例示されるものとして、民法第38条から第84条が挙げられます。
民法第38条から第84条は、もともと「法人」に関する条文でしたが、平成20年12月1日の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」などの法人関連の法律の施行により削除されました。
もしこれらの条文を「削除」でなく「削る」で対応した場合に、民法第85条以降がすべて繰り上がってしまい、特に準用する条文番号もすべて見直す必要があることから「削除」で対応することになります。
管理不全の空き家対策強化などを盛り込んだ改正空き家対策特別措置法が本日から施行されています。
改正法の概要については、下記の記事のとおりですが、最近、相続に関する相談では、空き家や空き地といった不動産を背負いたくといったものが増えています。
【管理不全の空き家対策強化 改正特措法、13日施行へ】
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023120900161&g=soc
空き家の管理強化や活用を促す改正空き家対策特別措置法が13日、施行される。状態の悪い物件の区分として、新たに「管理不全空き家」を創設。市区町村が所有者に是正を勧告した場合、固定資産税の軽減措置を適用しない仕組みを設ける。国土交通省の担当者は「所有者は放置せず、適切な管理を意識してほしい」と呼び掛けている。
現行制度は、放置すれば倒壊など周辺に著しい悪影響を及ぼす恐れがある物件を「特定空き家」としており、新設する「管理不全空き家」はその予備軍との位置付け。例えば▽屋根や柱が破損、腐食している▽窓ガラスが割れている▽立木や雑草が繁茂している―といった点を基に、市区町村が判断する。
改正法では、市区町村が該当物件の所有者に修繕や撤去を指導、勧告できる仕組みも設定。勧告を受けた場合、所有者は空き家の敷地にかかる固定資産税について、最大6分の1軽減される措置が受けられなくなる。
総務省の2018年調査によると、賃貸・売却用物件や別荘などを除き、使用目的のない空き家は全国に約349万戸あり、1998年からの20年間で約1.9倍に増えている。
国交省は、このままのペースでは30年に約470万戸まで増えると推計。手入れして活用可能な空き家を増やすなどして、同年に400万戸程度に抑える目標だ。
改正法ではこのほか、市区町村が設定した区域内で空き家の建て替えや土地の用途変更をしやすくする制度や、「管理活用支援法人」に指定された地域のNPO法人などが所有者からの相談対応に当たる仕組みも設ける。
(2023.12.9 13:32 JIJI.COM)
遺留分については、2016(平成28)年4月29日のブログで紹介しております。
最近の遺留分に関する相談でも、遺留分を侵害する遺贈などが無効になると誤解されている方がいらっしゃいましたが、当該遺贈など自体は有効であります。
結局、遺留分を侵害している遺贈などにより、遺留分権利者が遺留分を限度として「遺留分侵害額請求権」を行使することによって、はじめて遺留分が問題になることになります。
2019(令和元)年7月1日に改正民法が施行され、改正前は「遺留分減殺請求権」と言っていまして、現物返還が原則でしたが、改正後は金銭請求により手続きが簡便化されています。
ちなみに、改正によっても消滅時効や除斥期間は変わっておりません。つまり、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」としています(民法1048条前段)。また、遺留分の請求権に関する除斥期間についても、同様に「相続開始の時から十年を経過したとき」です(旧民法1042条後段、民法1048条後段)。
ちなみに、相続開始が2019(令和元)年6月30日以前の場合には、改正法施行前のルールが適用されるので、ご注意ください。
こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続」のページ
【藤谷司法書士事務所】の「遺言」のページ
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