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2023年12月 6日 (水)

遺留分侵害額請求権

遺留分については、2016(平成28)年4月29日のブログで紹介しております。

最近の遺留分に関する相談でも、遺留分を侵害する遺贈などが無効になると誤解されている方がいらっしゃいましたが、当該遺贈など自体は有効であります。

結局、遺留分を侵害している遺贈などにより、遺留分権利者が遺留分を限度として「遺留分侵害額請求権」を行使することによって、はじめて遺留分が問題になることになります。

2019(令和元)年7月1日に改正民法が施行され、改正前は「遺留分減殺請求権」と言っていまして、現物返還が原則でしたが、改正後は金銭請求により手続きが簡便化されています。

ちなみに、改正によっても消滅時効や除斥期間は変わっておりません。つまり、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」としています(民法1048条前段)。また、遺留分の請求権に関する除斥期間についても、同様に「相続開始の時から十年を経過したとき」です(旧民法1042条後段、民法1048条後段)。

ちなみに、相続開始が2019(令和元)年6月30日以前の場合には、改正法施行前のルールが適用されるので、ご注意ください。

 

こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続」のページ
【藤谷司法書士事務所】の「遺言」のページ

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