本日から相続登記が義務化されます
今まで相続登記がされなかったことにより、全国で「所有者不明土地」が増加したために、災害からの復旧に支障が出るといった問題が生じたために、今まで任意だった相続登記が法改正により本日から相続登記が義務化されることになります。
具体的には、
① 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
ちなみに、昨日(令和6年3月31日)までに開始した相続についても相続登記が済んでいない分については、3年間の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となりますので、相続登記の手続は早めに司法書士にご相談ください。
こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続登記」のページ
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