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2024年12月10日 (火)

遺産分割

亡くなった方の財産は、どのように分けられることになるのでしょうか。

もし、亡くなった方が遺言を残していればそれに従うことになります。

しかし、遺言がない場合は共同相続人の協議により、その分割方法を決めることになり、これを「遺産分割」といいます。

遺産分割の協議が成立するためには、共同相続人全員の合意が必要になります。

遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てを行うことになりますが、この続きは改めてさせていただきます。

こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続」のページ

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