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2024年12月12日 (木)

遺産分割調停

一昨日のブログで、遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てを行うことになる旨を申し上げました。

どこに申し立てをするかといえば、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

調停での話合いがまとまらない場合は、調停は不成立として終了しますが、引き続き「審判」という別の手続で必要な審理が行われた上で、審判によって結論が示されることになります。

参考までに、裁判所のサイトに掲載されている「遺産分割調停」のページを下記のとおりリンクしておきます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

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