本日から所有不動産記録証明制度が施行
本日から「所有不動産記録証明制度」が施行されます。
この制度は、特定の個人・法人が所有権の登記名義人となっている全国の不動産を一覧にし、法務局にてその一覧を証明書として発行される制度です。
これにより、相続などでの不動産の財産調査が漏れなく把握できるようになるため、有意義な改正と言えます。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
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