本日から不動産の住所・氏名の変更登記が義務化
本日から、不動産登記において住所や氏名に変更があった場合、変更の日から2年以内に変更登記をする必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和8年3月31日より前に住所や氏名に変更があった場合は、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
この義務化に伴い、新たに「スマート変更登記」といって、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局が職権で住所等変更登記をする制度もできました。
「スマート変更登記」につきましては、下記リンクをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
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