消費者問題

2024年12月20日 (金)

「2時間後に電話が使えない!?」個人情報を聞き出す不審な電話にご注意!

昨日の国民生活センターが発表した注目情報で、『「2時間後に電話が使えない!?」個人情報を聞き出す不審な電話にご注意!』と題して、総務省やNTTをかたり個人情報を聞き出す不審な電話への注意喚起がなされています。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241219_1.html

この注目情報でも指摘していますが、総務省やNTTから電話を停止することに関して、自動音声ガイダンスやSMSを使って連絡することは絶対にないですし、個人情報は絶対に伝えないように気をつけてください。

また、私の事務所にもNTT西日本の販売代理店をかたる迷惑電話がかかってくることが多くて困っていますので、参考までにNTT西日本のサイトにある注意喚起のサイトもリンクしておきます。
https://www.ntt-west.co.jp/info/support/attention2.html

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2024年11月22日 (金)

そのメール、フィッシング詐欺!

今月19日の国民生活センターが発表した注目情報で、「そのメール、フィッシング詐欺!」と題して、フィッシング詐欺への注意喚起がなされています。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241119_2.html

私のところにもフィッシング詐欺と思われる迷惑メールが頻繁に来ていて、最近は増加している感じです。

上記リンクを参考にいただき、とにかくこのようなメールにアクセスしないようご注意ください。

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2024年11月11日 (月)

インターネットで注文する食事宅配に関する消費者トラブル-便利に使うために気を付けたいこと-

コロナ禍を契機にインターネットで注文する食事宅配のニーズは増えていますが、国民生活センターが今月6日発表した発表情報によると、全国の消費生活センター等に寄せられるインターネット通販による食事宅配に関する相談件数も、コロナ禍を契機に増加しているようです。

詳しくは、下記リンクをご参照いただき、トラブルに巻き込まれないようご注意ください。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241106_2.html

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2023年10月30日 (月)

マイナポイント事務局をかたる“詐欺メール”にご注意!-メールが届いたら詐欺を疑い、URLにはアクセスしないで-

今月27日の国民生活センターの発表情報によると、「マイナポイント事務局をかたる“詐欺メール”」に関する相談が増加しているようです。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231027_2.html

私のところにマイナポイント事務局をかたるメールは来たことがありませんが、その代わりに、最近は毎日のようにETCやAmazonの解約予告メールが来ています。

この手のメールは、URLにアクセスさせることにより、クレジットカードなどの個人情報を取得することにより詐欺的行為をすることが目的なので、とにかくURLにアクセスしないようにご注意ください。

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2022年12月 1日 (木)

海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!-

先月24日の国民生活センターの発表情報によると、「海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル」が増加しているようです。
「海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル」にいては、今年の7月にも国民生活センターで注意喚起したようですが、さらに増加しているようです。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221124_1.html

上記リンクでもアドバイスしている通り、
① 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
② 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
③ 一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。

ちなみに、③については、特定商取引法59条、同法59条の2に規定されています。

【参考】特定商取引法
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。

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2022年11月11日 (金)

ネットバンキングを悪用した還付金詐欺に注意

今月1日の国民生活センターの見守り新鮮情報によると、「ネットバンキングを悪用した還付金詐欺」に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられていているようです。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen436.html

還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、最近は、役所などの公的機関をかたり「保険料の還付がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを聞き出し、本人に成り済ましてインターネットバンキングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金する手口が出てきているようです。

役所などの公的機関をかたり「保険料の還付がある」といった電話は、何年か前に私の自宅の固定電話にも1度かかってきたことがあり、騙されたふりしていろいろ聞き出そうかなとも思ってみましたが、同時に携帯電話に仕事関係の電話が入ったので、結果的にすぐに打ち切りました。

このサイトでも述べている通り、公的機関や金融機関などが、口座番号や暗証番号などを聞き出すことはありませんので、とにかく、このような電話が入ったら、絶対に教えず、すぐに電話を切ってください。

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2021年12月13日 (月)

マイクロソフトのサポートを装った詐欺にご注意ください

今年の1月29日に、マイクロソフトから下記リンクの「マイクロソフトのサポートを装った詐欺」に関する注意喚起が示されましたが、最近見たニュースによると、むしろ増加傾向にあるようです。
https://news.microsoft.com/ja-jp/2021/01/29/210129-information/


とにかく、このような画面が出たら、慌てずに画面を閉じてください。

×で閉じれなくても、リンクにもある通り、「Ctrl」「Alt」「Del」の 3 つのキーを同時に押して「タスクマネージャー」を起動し、ブラウザーソフトを選択し、「タスクを終了」させる方法もあります。

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2021年12月11日 (土)

「光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなる」という勧誘にご注意ください

今月9日の国民生活センターの発表情報によると、 インターネットの光回線の契約をしている消費者に対して、「アナログ回線(アナログ電話)に戻せば料金が安くなる」などと勧誘し、手続き代行やオプションサービスの料金として高額な請求をするいわゆる「アナログ戻し」のトラブルが増えているようです。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211209_1.html

勧誘を受けた場合、事業者名と契約内容をしっかり確認し、必要のない契約は断るようにしてください。

光回線契約をアナログ回線に戻す場合には、NTT東日本またはNTT西日本に問い合わせれば、消費者自身でも手続きは可能です。

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2019年12月21日 (土)

相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」…-

今月19日の国民生活センターの発表情報によると、販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられていているようです。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191219_1.html

 

この手のトラブルにありがちですが、契約内容や解約条件が販売サイト等でわかりにくいものが多いので、まずは、契約内容や解約条件を十分に確認していくことに努めていきましょう。

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2019年2月22日 (金)

賃貸住宅を退去する際の「原状回復義務」

引っ越しシーズンを迎えますが、賃貸住宅で貸主と借主の間で起こるトラブルの中でも特に多いのが、賃貸住宅を退去する際の「原状回復」をめぐる問題です。

賃貸住宅における「原状回復」については、国土交通省で「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「ガイドライン」という)が出されています。

まず、ガイドラインでは、「原状回復」とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。

原状回復にかかる費用のうち、年月の経過とともに自然に発生する「経年劣化」と、日常生活で生じる「通常損耗」については、貸主の負担と決められています。

「経年劣化」とは、壁や床などが年月により自然と色あせるといった具合に、物そのものとしての価値が減少することとを指します。
例えば、日光によるフローリングや畳の色あせ、壁紙の日焼けなどは、原状回復にかかる費用は貸主の負担となります。

「通常損耗」とは、どんなに気をつけていても生活していく上で生じてくる小さな傷や跡、汚れなどを指します。
例えば、家具の設置による床やカーペットの凹み・設置跡、テレビや冷蔵庫などの後ろの黒ずみ(電気焼け)などは、原状回復にかかる費用は貸主の負担となります。

より具体的なことについては、ガイドラインを参考にしていただくとして、とりあえず、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、その分についてまで負担する必要はないと覚えておきましょう。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

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