民法改正

2022年4月 1日 (金)

本日から成年年齢が18歳に引き下げ

本日から改正民法が施行され、18歳で「成年」と扱われます。

主に、契約に関することが影響が多く、未成年であれば親などの同意がなければ契約ができませんでしたが、今日からは18歳になると親などの同意がなくても契約をすることができます。
その一方で、契約から生じる責任も発生することになります。

法務省の下記リーフレットや特設サイトがわかりやすく説明されていますので、参考にご覧ください。

成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット「18歳を迎える君へ」
https://www.moj.go.jp/content/001340211.pdf

特設ウェブサイト「大人への道しるべ」
https://seinen.go.jp/

ちなみに、飲酒・喫煙・公営ギャンブルは、民法に定められていることではありませんので、今まで通り20歳になるまではできないです。

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2020年4月 1日 (水)

民法(債権法)改正の施行


平成29年6月に契約等に関する基本的なルールが定められている債権法が改正され、本日(令和2年4月1日)から施行されます。

いろいろと論点はありますが、大きく変わった(新設された)ルールは、保証・契約における定型約款・法定利率・消滅時効で、概略は、法務局のHPに掲載されている下記リンクをご参照ください。

(法務省のHPに掲載されているPDF)
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

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2010年12月17日 (金)

夫婦別姓の導入検討=「必要」から後退-男女参画計画

夫婦別姓に関しては、このブログでも何回か取り挙げています。

昨年10月10日のブログでも触れていますが、「世論全体として導入に対して積極的であるという前提で、選択的であれば夫婦別姓を導入してもいい」というのが私の見解です。

ところが、現状では、「世論全体として導入に対して積極的」という風潮にはなっていないと思います。

したがって、今日のような結論にならざるを得ないでしょう。

【夫婦別姓の導入検討=「必要」から後退-男女参画計画】
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2010121700276

政府は17日午前の閣議で、選択的夫婦別姓の導入検討などを盛り込んだ第3次男女共同参画基本計画(2011~15年度)を決定した。

男女共同参画会議(議長・仙谷由人官房長官)は7月、菅直人首相に対し、夫婦別姓を含む民法改正が「必要」と答申した。

しかし、国民新党の亀井静香代表らが強く反対し、基本計画では表現が「引き続き検討を進める」と後退した。

(2010.12.17 10:46 時事ドットコム)

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2010年2月20日 (土)

選択的夫婦別姓など法務省民法改正案、概要提示

昨日、法務省は、選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案の概要を政策会議で与党議員に提示したようです。

◆夫婦別姓に関する改正の概要
 ① 婚姻時に同姓とするか別姓とするかを選択
 ② いったん姓を決めたら変更不可
 ③ 生まれた子の姓はどちらかの姓に統一
 ④ 既に婚姻している夫婦も、法施行後1年以内に届け出れば別姓に変更可

◆その他の改正の概要
 ① 結婚年齢を男女とも18歳に
 ② 嫡出子と非嫡出子の相続分の格差をなくす
 ③ 女性の再婚禁止期間を離婚後100日に短縮

下記の記事でもわかるように、閣内でも統一されておらず、世論の賛否も半々といった状況で、法案を提出するというのは、正直、違和感を感じます。

【選択的夫婦別姓:法務省民法改正案、概要提示 閣内に賛否 千葉法相「ぜひやりたい」】
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100220ddm012010004000c.html

選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案の概要を法務省は19日、政策会議で与党議員に提示した。改正では、非嫡出子の相続差別解消なども併せて提案する。選択的夫婦別姓を巡っては国民新党代表の亀井静香金融・郵政担当相が反対を表明して閣内の足並みがそろっておらず、改正案を今国会に提出できるかは不透明だ。しかし、実現に強い意欲を示す千葉景子法相は、同日の閣議後会見で「覚悟を決めてぜひやりたい」と述べた。【石川淳一】

改正案概要によると、選択的夫婦別姓が導入されれば、夫婦は婚姻時に同姓とするか別姓とするかを選択できる。いったん姓を決めたら変更はできない。生まれた子の姓はどちらかの姓に統一する。既に婚姻している夫婦も、法施行後1年以内に届け出れば別姓に変えられる。

また、婚姻していない男女間に生まれた非嫡出子の相続分については、嫡出子と同一(現行は嫡出子の半分)とする。女性の婚姻年齢は、現行の16歳から男性と同じ18歳にそろえ、女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から100日に短縮する。関連する戸籍法も改正する。

■内容96年と一緒
政府は改正案の詳細について検討を続けてきたが、内容は、法相の諮問機関である法制審議会が96年に答申した民法改正要綱と同じとした。当時は与党だった自民党から「家族のきずなを薄める」など反対意見が相次ぎ、法務省が法案提出を断念した経緯がある。一方の民主党は野党時代の98年以降、議員立法で提案を続けてきた。

選択的夫婦別姓については鳩山内閣発足後の09年9月、千葉法相と福島瑞穂・男女共同参画相が法案提出に向けて意欲を表明した。政府は今国会提出予定法案に盛り込んだが、その後に亀井氏が「絶対に成立しない。法案提出もできない」と述べ、法案提出の閣議決定にも反対する姿勢を強めている。

■国民新強く抵抗
一方で鳩山由紀夫首相は16日「基本的には賛成している」と前向きな意向を示し、千葉法相は19日の閣議後会見で「大変大きな後押しになる発言。先頭に立っていただければ大変うれしい」と歓迎。亀井氏に対しても「いろんな角度からご理解いただく努力を続けている。私も覚悟を決めてぜひやりたい」と閣内の意思一致への決意をのぞかせた。だが亀井氏は同日夜、記者団に「国民新党は絶対反対。民主党がどんな手続きを進めても無駄」と改めて強調した。

■世論調査も拮抗
選択的夫婦別姓は世論の賛否が拮抗(きっこう)しているともされ、毎日新聞が09年12月に実施した世論調査では「賛成」が50%で「反対」の42%をわずかに上回った。民主党内にも反対意見があるとみられる。

(毎日新聞 2010.2.20 東京朝刊)

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2010年1月11日 (月)

「夫婦別姓」子供たちの姓は統一…民法改正案

夫婦別姓制度が柱の民法改正案が明らかにされました。

夫婦別姓制度の私見については、昨年10月10日のブログで触れてます。
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-1d28.html

いよいよ、導入に向けて動き出すようですね。

【通常国会に提出予定の民法改正案】
 ① 選択的夫婦別姓の導入
 ② 別姓選択の場合、子の姓は夫婦どちらかの姓に統一
 ③ 結婚年齢を男女とも18歳に
 ④ 嫡出子と非嫡出子の相続分の格差をなくす
 ⑤ 女性の再婚禁止期間を離婚後100日に短縮

【「夫婦別姓」子供たちの姓は統一…民法改正案】
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100111-OYT1T00019.htm

法務省が通常国会に提出を予定している選択的夫婦別姓制度の導入を柱とする民法改正案の概要が明らかになった。

焦点となっていた別姓を選んだ夫婦の複数の子の姓は、夫婦どちらかの姓に統一する。法務省は近く与党内の調整に入り、3月に改正案を閣議決定したい考えだ。

別姓を選択した夫婦の子の姓について、民主党が野党時代に繰り返し議員立法で国会に提出した民法改正案は、兄弟姉妹で姓が異なることを認めていた。これに対し法相の諮問機関である法制審議会は、1996年の答申で、兄弟姉妹の姓を統一するべきだとして見解が異なっていた。

選択的夫婦別姓が持論の千葉法相は、民主党案の提出を主導していたが、子供の姓を統一する案を採用したのは、「家族の一体感が失われる」との批判に配慮し、法案成立を優先したためと見られる。

民法改正案では選択的夫婦別姓導入のほか、〈1〉女性が結婚できる年齢を現行の16歳から引き上げ、男女とも18歳にそろえる〈2〉婚姻届を出していない両親の子である「非嫡出子」の法定相続分が法律上の夫婦の子である「嫡出子」の半分となっている格差をなくす〈3〉女性の再婚禁止期間を現行の離婚後180日から100日に短縮する――ことも盛り込む方向だ。ただ、与党内では、国民新党の亀井金融相が夫婦別姓の導入に反対の考えを明言しているほか、民主党の中にも保守系や若手を中心に慎重な考えを持つ議員が少なくない。

法務省の政務三役は近く政策会議を開き、改正案を確認した上で、関係閣僚や与党との調整を本格化させる考えだ。亀井氏が民法改正案の提出に基本政策閣僚委員会で反対すれば、鳩山政権としては改正案の提出を断念する可能性もある。

(2010.1.11 3:10 YOMIURI ONLINE)

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2009年10月28日 (水)

成人年齢18歳引き下げが適当 ~ 法制審が法相に答申

本日、法務大臣の諮問機関である法制審議会の臨時総会が開かれ、成人の年齢を20歳から18歳に引き下げるのが適当とする意見を取りまとめ、千葉景子法相に答申しました。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091029k0000m010019000c.html

答申の具体的内容については、こちらをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091028-2.html

ただ、世論の8割が引き下げに反対という現状もあることから、法制審議会でも法整備の時期の明示を避けており、今後の政治判断が注目されます。

それから、何より、18・19歳がクレジットやローンを契約できるようになることから、ただでさえ多重債務問題や消費者被害問題があちこちで叫ばれている最中に、さらなる被害の拡大を生むことにもなることが予想されます。
年齢引き下げの前に、これらの被害が拡大しないための対応策をきちんと整備することが先決だと思います。

また、今日の審議会で、民法の債権分野の規定見直しを諮問されました。
(参考)8月23日のブログ
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-ba50.html

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2009年10月10日 (土)

夫婦別姓でも子の姓は統一との見解

千葉法務大臣は9日、法案提出が検討されている夫婦で別の姓を選択できる制度について、夫婦の名字が異なる場合でも子どもの名字はどちらかに統一するという考え方を初めて示し、来年の通常国会に法案を提出することに意欲を示しています。
http://www.news24.jp/articles/2009/10/09/07145486.html

それから、夫婦別姓の導入において、子どもの姓についてどうするかが問題となっていましたが、今回の発言は、導入に向けてかなり踏み込んだ発言であると思います。

ちなみに、お隣の韓国では、夫婦別姓で、子どもは原則的に父親の姓を名乗る制度となっています。
最近、業務ではじめて韓国の戸籍を見たのですが、確かに、夫婦別姓で、子どもは父親の姓となっていました。
正直、日本の戸籍の感覚でみると、ちょっと違和感は感じました。

夫婦別姓の導入については、当然賛否両論あります。
私自身は、世論全体として導入に対して積極的であるという前提で、選択的であれば夫婦別姓を導入してもいいと考えています。
ただ、世論全体として、以前に比べて夫婦別姓を導入したいという声は減っているような気がしています。
また、鳩山首相は、夫婦別姓の導入に対して、慎重な姿勢を示しているようですし、このような状況で導入するのには、疑問を感じます。

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2009年8月23日 (日)

債権法、初の全面改正へ

本日の朝日新聞の一面記事によると、法務省は9月、民法の債権に関する規定(債権法)の改正を法制審議会に諮問する方針を固めました。
http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908220265.html

現在、民法で規定されている契約の種類(明治29年に制定)として、売買、賃貸借など13種類あります。

しかし、エステでの施術や語学学校の受講といったサービスを受ける契約など、民法上、規定のない契約形式も増えてきました。

そして、民法では対応しきれないトラブルについては、判例、つまり訴訟における裁判所の判断の積み重ねたものをルール代わりにしてきました。

そこで、現代の消費者や企業の活動に見合ったものにさせるために、民法の多くの規定の見直し作業に入るようです。

法律家にとって民法の学習は基本であり、その基本の法律について大幅な改正となれば、かなり頭の切り換えが必要となってきます。

今後も、この改正に向けての動きには、注目して行きます。

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