相続

2024年12月12日 (木)

遺産分割調停

一昨日のブログで、遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てを行うことになる旨を申し上げました。

どこに申し立てをするかといえば、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

調停での話合いがまとまらない場合は、調停は不成立として終了しますが、引き続き「審判」という別の手続で必要な審理が行われた上で、審判によって結論が示されることになります。

参考までに、裁判所のサイトに掲載されている「遺産分割調停」のページを下記のとおりリンクしておきます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

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2024年12月10日 (火)

遺産分割

亡くなった方の財産は、どのように分けられることになるのでしょうか。

もし、亡くなった方が遺言を残していればそれに従うことになります。

しかし、遺言がない場合は共同相続人の協議により、その分割方法を決めることになり、これを「遺産分割」といいます。

遺産分割の協議が成立するためには、共同相続人全員の合意が必要になります。

遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てを行うことになりますが、この続きは改めてさせていただきます。

こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続」のページ

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2024年4月 1日 (月)

本日から相続登記が義務化されます

今まで相続登記がされなかったことにより、全国で「所有者不明土地」が増加したために、災害からの復旧に支障が出るといった問題が生じたために、今まで任意だった相続登記が法改正により本日から相続登記が義務化されることになります。

具体的には、

① 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

ちなみに、昨日(令和6年3月31日)までに開始した相続についても相続登記が済んでいない分については、3年間の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となりますので、相続登記の手続は早めに司法書士にご相談ください。


こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続登記」のページ

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2023年12月 6日 (水)

遺留分侵害額請求権

遺留分については、2016(平成28)年4月29日のブログで紹介しております。

最近の遺留分に関する相談でも、遺留分を侵害する遺贈などが無効になると誤解されている方がいらっしゃいましたが、当該遺贈など自体は有効であります。

結局、遺留分を侵害している遺贈などにより、遺留分権利者が遺留分を限度として「遺留分侵害額請求権」を行使することによって、はじめて遺留分が問題になることになります。

2019(令和元)年7月1日に改正民法が施行され、改正前は「遺留分減殺請求権」と言っていまして、現物返還が原則でしたが、改正後は金銭請求により手続きが簡便化されています。

ちなみに、改正によっても消滅時効や除斥期間は変わっておりません。つまり、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」としています(民法1048条前段)。また、遺留分の請求権に関する除斥期間についても、同様に「相続開始の時から十年を経過したとき」です(旧民法1042条後段、民法1048条後段)。

ちなみに、相続開始が2019(令和元)年6月30日以前の場合には、改正法施行前のルールが適用されるので、ご注意ください。

 

こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続」のページ
【藤谷司法書士事務所】の「遺言」のページ

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2023年4月27日 (木)

相続土地国庫帰属制度

本日から、「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。

「相続土地国庫貴族制度」とは、続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズにこたえるために、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

なお、この手続における申請は、代理人による申請(法定代理人は除く)は認められていませんが、司法書士は、業務として申請書の作成をすることはできます。
(参照)日本司法書士連合会のHPから
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/souzokukokko/

ただ、今年に入って私もこの制度に関する相談を何件か受けましたが、この制度を使える要件に該当した事例はありませんでしたので、制度として定着させるためには要件の緩和は必要なのかとは感じています。

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2021年11月15日 (月)

予防争族(相続)を考える日

長野県佐久市の税理士法人アプト会計事務所小諸事務所が、「七五三」であるこの日に将来にわたって仲のよい子どもたちであってほしいとの願いを込めて、「予防争族(相続)を考える日」を制定し、一般社団法人・日本記念日協会により記念日として認定・登録された。

相続は、遺産を巡って家族で争う「争族」になってしまう事例がよく見受けられます。

家族間の争いを未然に防ぐという意味の「予防争族(相続)」のことを考えてもらうことが目的とされています。

また、今日は、「いい遺言の日」でもあります。
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-badd.html

これを機に、家族間の争いを未然に防ぐにはどうすればいいかを検討してみてみるのもよいでしょう。

こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「相続」のページ
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2020年7月10日 (金)

法務局における自筆証書遺言書保管制度

平成31年1月13日から、自筆証書遺言の方式を緩和する方策の民法改正が施行されています。
http://m-fujitani.cocolog-nifty.com/blog/2018/12/post-d2a3.html

ところが、自筆証書遺言に係る遺言書は、自宅で保管されていることが多いことから、遺言書の紛失や隠匿といったリスクが生じやすく、それにより相続トラブルが発生することもあり、問題視されていました。

そこで、これらの問題を解消させるために、本日から、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まります。

「法務局における自筆証書遺言書保管制度」に関する法務省のサイトは、下記リンクになります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

簡単にポイントを列挙させていただきますと、

① 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、この保管制度を利用した自筆証書遺言においては検認は不要です。

② 申請手続きは、遺言者の住所地、本籍所在地、又は所有する不動産の所在地管轄内の遺言保管所となる法務局に、事前に予約をした上で出頭し、遺言書と申請書を提出して行います。法務局は申請のあった遺言書を電子ファイルにより管理するので、全国の法務局からアクセスすることができることになります。

③ 遺言者は、保管した遺言書を閲覧することができ、いつでも保管した遺言書を撤回することもできます。

④ 遺言者が亡くなった後、相続人等はこの電子ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付等を法務局に請求することができます(遺言者が生存中はできません。)。なお、相続人等がこのような請求を行った場合、法務局から他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知が行くことになります。

ポイントは以上ですが、あくまで、遺言の内容自体は審査対象とはなりませんので、どのような遺言を書かれるかについては、当職を含め、専門家に相談されることをお勧めいたします。


こちらもご参考ください。
【藤谷司法書士事務所】の「遺言」のページ

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2020年3月31日 (火)

相続法改正(5)配偶者短期居住権・配偶者居住権

 

そして、明日令和2年4月1日から、「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」という制度が新設され、いずれの権利も明日以降に開始する相続について適用されます。

 


■配偶者短期居住権
  
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。
① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定するまでの間(ただし、最低6か月間は保障)
② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
つまり、常に最低6か月は配偶者の居住が保護されることになります。

 

(法務省のHPに掲載されているPDF)
http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf

 


■配偶者居住権
  
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設します。
「配偶者居住権」は、「配偶者短期居住権」と違い、配偶者が当然に取得できるわけではなく、「遺言」や「遺産分割協議」や「審判」等によって取得することができます(遺言については、明日以降に作成された遺言について、適用されることになります。)。
制度導入のメリットとして、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。

 

(法務省のHPに掲載されているPDF)
http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

 

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2019年8月10日 (土)

親族の債務相続放棄、本人認知から3カ月 最高裁が初判断

 昨日、借金の相続放棄に関して、最高裁で初めての判断が下されました。

 この裁判は、1次相続人が相続の承認、放棄の意思表示をしないまま死亡した場合、2次相続人が放棄できる期間(3か月)の起算点はいつになるのかが争点となっていました。

 最高裁は、「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」と判示した。

 つまり、「債務の相続人になったと知ってから3か月以内であれば放棄できる」との初判断を示した。

 判決全文はこちらです。
 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/088855_hanrei.pdf

 

【親族の債務相続放棄、本人認知から3カ月 最高裁が初判断】
 https://www.sankei.com/affairs/news/190809/afr1908090012-n1.html

 伯父が残した債務の相続人となったことを知らないまま父親が死亡し、その債務を相続する立場になった子供がいつまでに相続放棄すれば債務の返済を免れるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は9日、債務の相続人になったと知ってから3カ月以内であれば相続放棄できるとの初判断を示した。4裁判官全員一致の結論。

 知らない間に、疎遠な親族の債務を相続する立場になるケースは少なくないとみられ、今回の判決は債権回収の現場や相続の実務に一定の影響を与えそうだ。

 民法は、自分に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内の「熟慮期間」に、相続を放棄するか決めなければならないとしている。これまでは伯父が残した債務についても、父親が死亡したときを熟慮期間の起算点とする法解釈が有力とされてきたが、第2小法廷は「親族の債務も相続していたことを知らないまま熟慮期間が始まるのは、相続財産を引き受けるのか、放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の趣旨に反する」と指摘。相続放棄は有効との判断を示した。

 今回は、伯父の債務を相続する立場にあった父親が、相続を放棄するかを判断しないまま熟慮期間中に死亡し、子供が判断する権利を引き継ぐ「再転相続」と呼ばれるケースだった。

 判決によると、原告の新潟県の女性は平成27年11月、不動産競売の強制執行の通知文書を受け取り、父親が伯父から多額の債務の相続人となったことを知ったという。債務を抱えた伯父は24年6月に死亡、伯父の子供らが同9月に相続放棄したため父親が相続人となった。父親が相続放棄しないまま熟慮期間中の同10月に死亡し、原告の女性が再転相続人となっていた。

 女性は債務を把握してから3カ月以内の28年2月に相続放棄を申し立て、強制執行しないよう求めて提訴。債権回収会社側は熟慮期間を過ぎた後の相続放棄は無効と主張したが、1審大阪地裁、2審大阪高裁はいずれも相続放棄を有効と認め、原告の女性が勝訴した。債権回収会社側が上告していた。

(2019.8.9 15:04 産経新聞)

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2019年7月29日 (月)

相続した家 「登記」怠るとこんなトラブルが

このブログで、過去3回、「相続登記はお早めに!」とのタイトルで下記リンクのとおり取り挙げました。

一昨日の27日の NIKKEI STYLE の記事で、『相続した家 「登記」怠るとこんなトラブルが』と、より具体的に紹介されています。
この記事によると、所有者不明の土地・家屋の増加を防ぐ狙いで、政府は「相続登記」を来年の法改正により義務化する方針のようです。
とにかく、トラブル防止のためにも、「相続登記はお早めに!」することをお勧めします。

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