民法における扶養義務とは
民法には、2種類の扶養義務が規定されています。
1つは、夫婦相互間及び親の未成熟の子に対する扶養であり、これについては、自分と同程度の生活を保障することを意味します。
もう1つは、民法877条に規定される扶養であり、芸能人の親族の生活保護の受給問題でクローズアップされているところです。
ちなみに、この規定で求められる扶養の程度としては、自分の生活を維持できたうえで、なお余裕がある場合に、扶養される人の最少限度の生活を保障するものと解されています。
但し、生活保護法4条2項では、民法で規定されている扶養義務は、生活保護法による保護に優先される旨が規定されているため、特に民法877条の取り扱いが、今後、問題視されることになると思われます。
【参考】民法877条(扶養義務者)
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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