債務整理

2012年6月16日 (土)

ヤミ金撃退 支払ったらあかん!

今日、とある郵便局のATMで、下の写メのステッカーを見つけました。

Photo

ステッカー記載のとおり、ヤミ金に対しては「支払ったらあかん!」のです。

この写メでは見づらいですが、このステッカーをよく読むと、「利息を支払ったらあかん!」としか読めません。

しかしながら、平成20年6月10日の最高裁判決(平成19(受)第569号事件)で、ヤミ金から借りた金員については、元本も返済は不要である旨も言及しています。

もう一度繰り返しますが、ヤミ金から借りた金員については、利息だけでなく、元本も返済不要です。

それから、ヤミ金は犯罪ですから、ヤミ金に返済することは犯罪に加担することにもなるので、ご注意下さい。

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2011年10月 5日 (水)

配当返還求め創業家提訴=07年以降の129億円-破綻した武富士

債権者への弁済原資確保に、最善を尽くしてほしいものです。

【配当返還求め創業家提訴=07年以降の129億円-破綻した武富士】
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2011100500717

会社更生手続き中の武富士は5日、創業家の大株主3人と関連企業を相手取り、2007年3月期以降の4年間で不当に受け取った配当金129億4000万円の返還を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。武富士の管財人は、返還金を債権者への弁済原資に充てる方針。

同社は、利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン(灰色)金利」を事実上認めないと判断した06年の最高裁判決後も、グレーゾーン金利によって得た利益で創業家など株主への配当を続けた。しかし、管財人が過去の貸付金を利息制限法に基づいて再計算したところ、当時、配当できる利益はなかったという。

(2011.10.05 19:35 時事ドットコム)

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2011年9月16日 (金)

カード現金化排除、業界に要請=「加盟店調査強化を」-広告掲載見合わせも・警視庁

カードの現金化をした人は、結局、債務整理をする必要性に迫られているケースが多いです。

震災対応同様、至急の対応が望まれます。

【カード現金化排除、業界に要請=「加盟店調査強化を」-広告掲載見合わせも・警視庁】
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2011091600325

クレジットカードのショッピング枠を現金化する手法のヤミ金融事件が増加しているとして、警視庁生活安全部は16日、日本クレジット協会などに対し、カード決済を利用する業者の実態調査や、現金化の広告見合わせなどを求めることを決め、要請に乗り出した。

カード現金化をめぐっては、同庁生活経済課が8月、業者を初摘発するなど取り締まりを強化しているが、悪質業者の排除を進めるにはカード業界などの一体化した取り組みが必要と判断した。

同課によると、日本クレジット協会や広告業界など9団体に対し、(1)加盟店調査の強化と悪質業者の排除(2)カード利用者への啓発の強化(3)現金化業者の広告の排除-を申し入れる。

現金化業者をカードの加盟店にする際、法人登記簿やホームページを確認するだけの簡素な審査があると判明したため、実際の業務内容などを詳細に確認するよう要請。現金化業者と判明した場合、加盟店としないよう求めるほか、利用者への注意喚起を積極的に進めるよう申し入れる。

広告業界には、カード現金化の広告を雑誌やインターネットに掲載しないよう依頼。「ショッピング枠」や「換金」などの文言が含まれる広告を扱う場合、具体的な業務内容を調べるよう求める。

(2011.9.16 11:10 時事ドットコム)

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2011年7月15日 (金)

武富士:過払い利息の弁済率3.3%に 更生計画案を提出

ロプロ(旧・日栄)のときの弁済率が約3%だったので、この数字はある程度予想していました。

但し、本社ビルなどの資産売却、国税当局に求めている法人税の還付請求や、創業家ら旧経営陣に対する損害賠償請求などで、弁済率の上乗せを行う予定とのことなので、少しでも多く上乗せされればと期待しています。

【武富士:過払い利息の弁済率3.3%に 更生計画案を提出】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110716k0000m020089000c.html

会社更生手続き中の消費者金融大手、武富士の管財人は15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出した。過去に払いすぎた利息の返還を求める顧客への弁済率は3.3%にとどまった。国税当局に求めている過払い利息による利益に課された法人税の還付請求などが実現すれば、2回目の弁済を行う。秋の計画認可と12月の弁済開始を目指す。

会見した管財人の小畑英一弁護士によると過払い利息返還請求は91万3000人から約1兆3860億円に上った。他の債権を含めた弁済は、武富士の再建支援のスポンサー企業に決まった韓国の消費者金融大手、A&Pファイナンシャルから支払われる買収費用など計約500億円を原資に行う。小畑弁護士は会見で「手元にある資金で一刻も早い返還を優先した」と弁済率が3.3%にとどまった理由を説明した。09年11月に経営破綻した商工ローン大手、ロプロ(旧・日栄)の弁済率は約3%だった。

今後、国税当局に求めている法人税の還付請求(約2000億円)や、創業家ら旧経営陣に対する損害賠償請求が実現すれば、上乗せして2回目の弁済を行う予定。ただ、還付請求や損害賠償は訴訟に発展する可能性が高いため、どこまで上乗せできるかは不透明な情勢。更生計画案は、10月下旬までに債権者に書面での賛否を問い、過半数の賛成を得れば認可される見通し。

武富士は会社分割し、債権者への支払い業務を除く本業はスポンサーに決まったA&Pが引き継ぐ。同社の山本潤社長は「武富士にはブランドや顧客データの蓄積があるが、組織再編などで運営を低コスト化する必要がある」と述べ、武富士のブランドを継続して使いながら、リストラなどに取り組む意向を示した。【井出晋平】

(2011.7.15 21:19 毎日.jp)

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2010年10月31日 (日)

武富士、会社更生手続き開始決定

本日、武富士の会社更生手続につき、開始決定がなされました。

10/13のブログでも触れ、武富士のHPでも掲載されていますが、武富士に対して過払債権をお持ちの方は、平成23年2月28日までに更生債権届出書を届け出て下さい。

平成23年2月28日までに更生債権届出書を届け出なかった場合、過払債権請求権を失う(失権)ことがありますので、ご注意下さい。

【武富士、会社更生手続き開始決定】
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20101031-OYT1T00522.htm

経営破綻した消費者金融大手の武富士は31日、東京地裁から会社更生手続きの開始決定を受けたと発表した。

武富士はスポンサー選定を本格化させるとともに、来年2月末まで、取りすぎた利息の返還請求を受け付ける。

過払い利息の返還を請求出来るのは、現在取引があるか、過去10年以内に武富士への返済を終えた利用者だ。最大で200万人を超え、過払い利息の総額は2兆円を超える可能性がある。来年2月末で過払い利息の総額を確定させ、更生計画の本格策定に入る。

管財人に選任された小畑英一弁護士は記者会見で、「期間内に届け出をしないと権利を失う」と強調した。

一方、来年3月までにスポンサー企業を決める予定だ。既に国内外のファンドや貸金会社など20社が関心を示しているという。

(2010.10.31 20:30 YOMIURI ONLINE)

なお、債務整理については、こちらをご参考下さい。
【藤谷司法書士事務所】の債務整理のページ

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2010年10月15日 (金)

大阪府の「貸金特区」不認可 政府が最終回答

7月6日のブログで紹介した大阪府が申請していた「貸金特区」について、昨日、政府の構造改革特別区域推進本部は、「対応不可」とする最終回答を出しました。

当然の結果でしょう。

【大阪府の「貸金特区」不認可 政府が最終回答】
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E3E6E2E2878DE3E6E3E2E0E2E3E29797E0E2E2E2;at=DGXZZO0195164008122009000000

政府の構造改革特別区域推進本部は14日、大阪府が申請していた「小規模金融構造改革特区(貸金特区)」について「対応不可」とする最終回答を出した。大阪府は20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、総量規制の適用除外や上限金利の引き上げなどを求めていたが、法の公平性に反するなどの理由から認められなかった。

6月の改正貸金業法の完全施行で、個人の借り入れの総額を年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入され、上限金利も年29.2%から年20%に引き下げられた。大阪府はこれに対し「返済能力がある個人や小規模事業者が借り入れできなくなる」と主張。貸金特区を申請した。

特区推進本部は不認可の理由について、特定地域での規制緩和は法の公平性に反し、多重債務問題に対処する改正貸金業法の趣旨を損なうと説明している。

新たに構造改革特区として認定したのは、宮城県が申請した大型コンテナの輸送に関する規制緩和1件だった。

(2010.10.14 19:40 日本経済新聞Web刊)

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2010年10月13日 (水)

武富士に関する多い問い合わせ

先月の28日に武富士が会社更生法を申し立ててから、武富士に関する問い合わせで多いのが、

現在武富士と取引中の方が、
① どうすればいいのか。
② 支払いはしなくてもいいのか。
③ 自分は過払いになっているのか。
この3点に集約されると思います。

① まずは・・・
 現在武富士と取引中の方は、武富士のコールセンターに問い合わせて、取引履歴を取り寄せ、利息制限法に引き直した残金を確認することが必要です。

(問い合わせ先)
 0120-938-685   0120-390-302
 受付時間 平日の午前8時30分~午後7時

 なお、武富士のコールセンターでは、取引履歴がお客様のお手元に届くのに、1ヶ月ぐらいかかると案内されているようです。

② 引き直し計算をしても債務が残った場合
 武富士に対して返済する必要があります。

③ 過払いになっていた場合
 更生開始決定手続後に、武富士から「更生債権届出用紙」が郵送されてくるので、所定の期間内に更生債権の届出をする必要があります。

 更生手続き開始の見込みおよび時期、更生債権(過払い金)の届出期限については、決定があり次第、武富士のHPにて開示されるようです。

 また、これを機に、他にも取引がある方(過去の分も含めて)や借金問題で悩みを抱えている方など、債務整理や過払金請求を検討されることをお勧めします。

 債務整理の流れはこちらをご覧下さい。
 【藤谷司法書士事務所】の債務整理のページ

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2010年9月28日 (火)

結局、武富士、会社更生法適用を申請

昨日、いろいろと情報が錯綜しましたが、結局、今日、武富士は、会社更生法適用を申請しましたね。

【武富士:会社更生法の適用申請 負債額約4336億円】
http://www.mainichi.jp/select/biz/news/20100929k0000m020008000c.html

消費者金融大手の武富士は28日午後、東京地裁に会社更生法適用を申請した。東京商工リサーチによると、負債額は約4336億円。

武富士は同日午後の臨時取締役会で、経営責任を取って清川昭社長と創業家の武井健晃副社長が辞任することを決定。後任社長には、吉田純一取締役(42)が就任した。

利用者が利息制限法の上限を超えて支払った利息(過払い金)の返還額は、大幅にカットされる見通しだ。

(2010.9.28 17:58 毎日jp.)

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2010年9月27日 (月)

過払い債務圧縮狙う=会社更生法申請へ-武富士

朝から色々と情報が錯綜しましたが、一両日中に会社更生法を申請される模様です(一応、武富士は否定していますが)。

武富士がヤバイ状況であるとの情報は入っていましたが、まさかこんな早くにこのような状況になるとは・・・

【過払い債務圧縮狙う=会社更生法申請へ-武富士】
http://www.jiji.com/jc/zc?key=%c9%f0%c9%d9%bb%ce&k=201009/2010092700765

消費者金融大手の武富士は27日、東京地裁に近く会社更生法の適用を申請する方向で最終調整に入った。各種の再建手続きの中から更生法を選択した背景には、過去に受け取った利息制限法の上限金利を超える過払い利息の返還負担を大幅に圧縮でき、再建支援企業の早期選定に有利になるとの読みがあるようだ。

更生法は民事再生法と比べ、経営権を引き継ぐ管財人が債権者に対してより強い権限を行使できる。中でも、更生計画認可前の一定期間内に借り手から届け出のない過払い請求権が失効する「失権効」の制度は、6月末時点で100万人弱の利用者がいる同社にとって大きな利点がある。

同業のアイフルが昨年、経営に行き詰まった際には、全債権者の同意を得る「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」という私的整理の一種を使った。この再建手法は債務返済の先送りが主な目的で、新たな再建支援企業を探すために大幅な債務削減が不可欠な今回のようなケースにはそぐわないという。

日本航空の管財人を務める企業再生支援機構の内部では、武富士を支援する案が一部で浮上していたが、かつて強引な取り立てで社会問題化した業種や盗聴事件の舞台となった企業の再建を公的に支援することについて、政府内の慎重論も根強かった。過払い債務がどれだけの規模になるのか見通せないことも障害となったようだ。

(2010.9.27 20:45 時事ドットコム)

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2010年8月13日 (金)

消費者金融大手4社:借り入れ申請が激減 総量規制6月導入、決算そろって減収

総量規制を知って借り控える人が増えて、多重債務者が減る方向に行っていればいいのですが…

多重債務救済のためにも、今後の動向を正確に把握する必要がありますね。

【消費者金融大手4社:借り入れ申請が激減 総量規制6月導入、決算そろって減収】
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100813ddm008020044000c.html

6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことを受け、6月の消費者金融大手4社への新規借入申込件数は前年同月比約2~6割の激減。これを受け、4社の10年4~6月期決算もそろって減収となり、市場の大幅な縮小が続いている。

完全施行では、借入総額を年収の3分の1に制限する「総量規制」が導入された。これにより、新たに借り入れができなくなった人や、規制を知って借り控える人が出たとみられ、4社合計の6月の新規申込件数は同約3割減の約7万8000件に減少。申し込みのうち、審査をパスし実際に融資できたのは29%(計2万2867件)にとどまった。7月の新規申し込みも大幅減が見込まれる。減少した借り手が違法な「ヤミ金融業者」に流れたとの指摘もあり、今後の動向が注目される。

4~6月期決算は、リストラ費用がかさんだプロミスが最終赤字に転落。武富士は売上高に当たる営業収益が、前年同期比39・9%減、アイフルは33・5%減とそれぞれ大幅減収となったほか、アコムも5・6%減となった。【伊藤絵理子】

(2010.8.13 毎日新聞 東京朝刊)

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