ヤミ金撃退 支払ったらあかん!
今日、とある郵便局のATMで、下の写メのステッカーを見つけました。
ステッカー記載のとおり、ヤミ金に対しては「支払ったらあかん!」のです。
この写メでは見づらいですが、このステッカーをよく読むと、「利息を支払ったらあかん!」としか読めません。
しかしながら、平成20年6月10日の最高裁判決(平成19(受)第569号事件)で、ヤミ金から借りた金員については、元本も返済は不要である旨も言及しています。
もう一度繰り返しますが、ヤミ金から借りた金員については、利息だけでなく、元本も返済不要です。
それから、ヤミ金は犯罪ですから、ヤミ金に返済することは犯罪に加担することにもなるので、ご注意下さい。
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