夫婦間の居住用不動産の贈与
不動産を贈与した場合に、贈与税がかかることは、先月22日のこのブログでも紹介させていただいたところです。
ところで、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合で、下記の要件を満たすときには、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。つまり、不動産の価格(土地は路線価、建物は固定資産税評価額で算定)が2,110万円以内であれば贈与税が非課税となり、2,110万円を超えたとしても通常より贈与税が軽減されます。
この控除が適用される婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与を「おしどり贈与」ということもあります。
「おしどり贈与」を適用するための要件(国税庁ホームページより引用)
① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
② 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ちなみに、「おしどり贈与」の特例を受けるには、贈与税が非課税となる場合も含めて、登記完了後に贈与税の申告をする必要があります。たとえ控除金額内の贈与であっても、申告をしなければ控除を受けることはできません。
贈与税の申告手続きは税務署又は税理士にご相談いただき、その前提となる贈与による所有権移転登記については、司法書士にご相談ください。
もちろん、当事務所でもご相談を承ります。
【藤谷司法書士事務所】大阪市淀川区(新大阪・西中島南方)
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