職業倫理等

2013年7月29日 (月)

大阪弁護士会:不祥事対策警告制度 苦情3件で本人に通知

弁護士会は、不祥事に関して危機感を抱いているようですが、司法書士も当然に他人事ではありません。

【大阪弁護士会:不祥事対策警告制度 苦情3件で本人に通知】
http://mainichi.jp/select/news/20130729k0000m040091000c.html

クレーム3件で警告します−−。大阪弁護士会(福原哲晃会長)は、弁護活動を巡る複数の不満が弁護士会に届いた場合、弁護士本人に通知する制度を導入した。依頼人の金を使い込むなど、弁護士の不祥事が後を絶たないことから始めた苦肉の策だ。弁護士会は「悪事に手を染める前に、自省するきっかけになれば……」としている。

所属弁護士への苦情や相談を受け付ける「市民窓口」を活用する。市民窓口は各弁護士会にあるが、苦情の件数だけで本人に警告を出す試みは珍しい。

大阪弁護士会によると、窓口への苦情などは担当の弁護士が電話や面談で応対している。これまでも、犯罪の疑いがある場合などは本人に連絡してきた。しかし、今年4月からは、内容に関係なく、別々の人から1年以内に苦情や相談が3件あれば、その段階で、通知することにした。

誰がクレームをつけたのか分からないよう、弁護士には苦情などの内容は伝えない。新制度に基づいて、既に約10人の弁護士が通知の対象となった。弁護士らから制度への反発などはないという。

市民窓口には、勘違いや訴訟結果への単純な不満が寄せられることも少なくない。しかし、複数の人からクレームが来たことを知らせることで、日ごろの業務内容を見直してもらい、不祥事対策につなげようという狙いだ。

大阪では昨年度、成年後見人制度を悪用した業務上横領事件などで、弁護士3人が逮捕された。鳥山半六(はんろく)副会長は新制度について「弁護士の信頼が問われており、不祥事の芽をなくしたい」と話している。

日本弁護士連合会(日弁連)によると、弁護士の不祥事が増えているのは全国的な傾向だ。弁護士の増加や不景気で、収入が思うようにあがらない事情などが背景にあるとされる。不祥事に関わった弁護士への苦情などが、市民窓口に寄せられていた例も少なくないという。

岡山の弁護士が約9億円を着服したとされる事件では、この弁護士を巡る苦情などが約10年間で68件、岡山弁護士会の市民窓口に寄せられていたことが事件後に分かった。日弁連は事件を教訓に、市民窓口を不祥事対策に活用するよう各弁護士会に要請している。

京都弁護士会は今年4月から、一定数の苦情があった場合、内容によっては弁護士から事情を聴く制度を始めた。兵庫県弁護士会も大阪と同様の対策を検討しているという。

(2013.7.29 3:07 毎日.jp)

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2010年6月25日 (金)

戸籍や住民票の請求

電話帳を見て当事務所に電話をいただいた方から、このような問い合わせがありました。

「何十年も前に卒業した小学校の先生と連絡がとりたいのだけど、司法書士さんが調べることができるのかなぁ」

もちろん、このようなことはできません。

この方は、司法書士をはじめとする士業が、職権で戸籍や住民票を請求することができることを知っておられるようなので、このような問い合わせをされたようです。

当然、われわれ司法書士をはじめとする士業が、職権で戸籍や住民票を請求することができるのは、あくまで、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に限ります(時々、士業でこの職務上請求を不正使用して、懲戒処分を受けたり、事件化されている報道を耳にされたこともあると思います)。

しかも、この問い合わせは、とても、われわれの職務の範囲とは言えません。

戸籍には婚姻・離婚など、住民票では住所などの個人情報が記載されていますから、厳格になるのは当然です。

特に、平成20年5月の戸籍法の改正以降は、より厳しくなっています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html

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2010年6月 8日 (火)

無登録で訴状作成容疑、元司法書士を逮捕

みなさん、最近、非弁活動という言葉をよく耳にされると思います。

本日、元司法書士が、非弁行為で逮捕されました。

業務に関して刑事事件を起こして、司法書士として「適格性がない」のは当然のことです。

しかしながら、同業者として、このような形で「司法書士」の名前が出てしまうのは残念です。

【無登録で訴状作成容疑、元司法書士を逮捕】
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100608-OYT1T00616.htm

愛知県警は8日、名古屋市昭和区鶴舞、元司法書士で土地家屋調査士・T容疑者(74)を弁護士法違反(非弁活動)と司法書士法違反(非司法書士活動)の疑いで逮捕した。

発表によると、T容疑者は2007年7月、弁護士でも司法書士でもないのに、同県春日井市内の不動産業者事務所で、同市の女性(47)に司法書士と記載した名刺を渡した上、同年11月にかけて、20万円の報酬をもらう約束をして、名古屋地裁に提出する民事訴訟の訴状などを作成した疑い。調べに対し「作成したのは間違いないが、報酬目的ではなかった」などと容疑を否認しているという。

県警や愛知県司法書士会によると、T容疑者は、1963年、岡山県内で司法書士の登録を受けて活動をしていたが、80年に業務に関して刑事事件を起こし、除名処分となった。

その後も8回にわたって、日本司法書士連合会に再登録を申請、民事訴訟を起こすなどして争っていたが、同連合会が「適格性がない」として拒否していた。T容疑者は、愛知県に移った後も、無登録のまま、司法書士と誤認させるような看板を掲げて事務所を構えていたため、昨年、同県司法書士会が県警に告発していた。

(2010.6.8 13:29 YOMIURI ONLINE)

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