隣地の竹木の枝や根が境界線を越えた場合
隣地の竹木の枝や根が境界線を越えた場合、民法233条に規定されていて、枝と根で取り扱いが異なります。
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
枝の場合は、竹木の所有者にその枝を切除するよう請求することができますが、境界線を越えた枝を勝手に切り取ることはできません。
もし、勝手に切り取って、竹木の所有者から弁償を求められた場合、弁償することになってしまいます。
根の場合は、境界線を越えた枝を勝手に切り取ることができます。
枝は竹木の美しさに大きく影響するが、根はあまり影響がないというのが理由とされています。
最近のコメント