商業登記

2015年2月26日 (木)

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

明日2月27日より、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります。

変更のポイントは3つです。

① 株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、住民票や運転免許証等のコピー(「原本に相違ない」旨の本人の記名押印が必要)本人確認証明書の添付が必要となります。

② 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

③ 役員(取締役、監査役等)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限る)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

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