商業登記

2025年10月27日 (月)

土日祝や年末年始を会社の成立年月日とすることはできる!?

現行法では、会社の成立年月日は、法務局に設立登記の申請をした日となります。

つまり、土日祝や年末年始(12月29日から1月3日まで)を会社の成立年月日とすることはできません。

しかし、本日出された「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリック・コメントによると、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定を設けることで、登記の年月日及び会社等の成立の年月日について、当該特定の日付で登記簿に記録することとする改正を行う予定のようです。

あくまで、パブリック・コメントの段階ですので、決定事項ではありませんが、参考までに、下記にてパブリック・コメントの概要を示しておきます。

 

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080333

 

第1 改正の概要

1 商業登記規則の一部改正

 一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」という。)の設立の登記の申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定を設けることで、登記の年月日及び会社等の成立の年月日について、当該特定の日付で登記簿に記録することとする改正を行う。

2 その他の改正

 投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合契約登記規則並びに限定責任信託登記規則について、所要の改正を行う。

 

第2 施行時期

 令和8年2月2日を予定

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2015年2月26日 (木)

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

明日2月27日より、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります。

変更のポイントは3つです。

① 株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、住民票や運転免許証等のコピー(「原本に相違ない」旨の本人の記名押印が必要)本人確認証明書の添付が必要となります。

② 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

③ 役員(取締役、監査役等)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限る)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

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