法律用語では、「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」の使い分けにはルールが決まっています。
仕事柄、契約書や会社・法人の規程のチェックをすることがありますが、この使い分けが間違っているケースも散見されるので、ここで整理してみます。
【「及び」と「並びに」】
「『AとB』と『C』」というように、段階が存在する語句や、語句のまとまりを選択的に接続する場合、「及び」と「並びに」を使用します。
大きな接続部分に対して、後に1度のみ「及び」を用いて、小さな接続部分に対しては、「並びに」を使用します。
つまり、「『AとB』と『C』」を表す場合は、「A並びにB及びC」ということになります。
また、「AとB」を表す場合は、「A及びB」と表記することになり、「A並びにB」と表記することはありません。
【「又は」と「若しくは」】
「『AかB』か『C』」というように、段階が存在する語句や、語句のまとまりを選択的に接続する場合、「又は」と「若しくは」を使用します。
大きな接続部分に対して、後に1度のみ「又は」を用いて、小さな接続部分に対しては、「若しくは」を使用します。
つまり、「『AかB』か『C』」を表す場合は、「A若しくはB又はC」ということになります。
また、「AかB」を表す場合は、「A又はB」と表記することになり、「A若しくはB」と表記することはありません。
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