法律関係

2024年12月 2日 (月)

「告訴」と「告発」の違い

ニュースなどで「告訴」とか「告発」といった言葉を耳にすることがあると思いますが、この違いは何でしょう。

「告訴」とは、刑事事件の直接の被害者が、警察・検察庁に対して相手が犯した犯罪事実と処罰の意思表示を申し出ることをいいます。

これに対して、「告発」とは、告訴できる者及び犯罪者以外の者が警察・検察庁に対して相手が犯した犯罪事実と処罰の意思表示を申し出ることをいいます。

告訴・告発は、法的には口頭でも行うことができますが、通常は告訴状・告発状を提出することによって行います。

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2023年12月21日 (木)

「削る」と「削除」の違い

法律や定款などの改正の際の新旧対照表で「削る」とか「削除」とか見かけることがありますが、この両者には違いがあります。

「削る」は、その文書の構造をなくしてしまう改正で、条項そのものをなくす場合に用います。つまり、後ろの条項の番号が繰り上がります。

「削除」は、本文はなくなるが、条項そのものは残す場合に用います。つまり、後ろの条項の番号が繰り上がらりません。

「削除」が使われている条文でよく例示されるものとして、民法第38条から第84条が挙げられます。

民法第38条から第84条は、もともと「法人」に関する条文でしたが、平成20年12月1日の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」などの法人関連の法律の施行により削除されました。

もしこれらの条文を「削除」でなく「削る」で対応した場合に、民法第85条以降がすべて繰り上がってしまい、特に準用する条文番号もすべて見直す必要があることから「削除」で対応することになります。

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2020年12月20日 (日)

「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」の使い分け

法律用語では、「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」の使い分けにはルールが決まっています。


仕事柄、契約書や会社・法人の規程のチェックをすることがありますが、この使い分けが間違っているケースも散見されるので、ここで整理してみます。

 

【「及び」と「並びに」】

 「『AとB』と『C』」というように、段階が存在する語句や、語句のまとまりを選択的に接続する場合、「及び」と「並びに」を使用します。

 大きな接続部分に対して、後に1度のみ「及び」を用いて、小さな接続部分に対しては、「並びに」を使用します。

 つまり、「『AとB』と『C』」を表す場合は、「A並びにB及びC」ということになります。

 また、「AとB」を表す場合は、「A及びB」と表記することになり、「A並びにB」と表記することはありません。

 

【「又は」と「若しくは」】

 「『AかB』か『C』」というように、段階が存在する語句や、語句のまとまりを選択的に接続する場合、「又は」と「若しくは」を使用します。

 大きな接続部分に対して、後に1度のみ「又は」を用いて、小さな接続部分に対しては、「若しくは」を使用します。

 つまり、「『AかB』か『C』」を表す場合は、「A若しくはB又はC」ということになります。

 また、「AかB」を表す場合は、「A又はB」と表記することになり、「A若しくはB」と表記することはありません。

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2017年5月30日 (火)

「改正個人情報保護法」本日から施行

本日から改正個人情報保護法が施行されます。

改正の主なポイントは2つです。

① 企業などが持つ個人情報を、名前や生年月日を削除するなどして誰のものか特定できないように加工すれば、本人の同意がなくても一定の条件の下で第三者に提供することを認められるようになりました。

② 今までは5,001人分以上の個人情報を取り扱う事業者に限られていましたが、本日からは、個人情報の数にかかわらず「個人情報をデータベース化して事業に利用している事業者」はすべて適用対象となります。

政府広報オンラインの下記リンクがわかりやすく説明されていると思いますので、1度ご覧ください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html

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